特定技能
1. 目的
第197回国会において,在留資格「特定技能」の創設等を目的とした「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し,平成30年12月14日に公布され,平成31年4月1日から,特定技能外国人の受入れが開始されることとなりました。
これに伴い,在留資格「特定技能」の適正な運用を確保するため,特定技能所属機関及び登録支援機関などの関係者の皆様に本制度を正しく理解いただくことを目的とし,法令の解釈や運用上の留意点を明らかにするため,本要領を策定しました。
2.在留資格
- 特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向 けの在留資格
- 特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
3.特定産業分野
14分野:介護,ビルクリーニング,素形材産業,産業機械製造業,電気・電子情報関連産業,建設,造船・舶用工業,自動車整備,航空,宿泊,農業,漁業,飲食料品製造業,外食業
(特定技能2号は下線部の2分野のみ受入れ可)
4.種類
4.1.特定技能1号
- 在留期間:1年,6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで
- 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
- 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
- 家族の帯同:基本的に認めない
- 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
4.2.特定技能2号
- 在留期間:3年,1年又は6か月ごとの更新
- 技能水準:試験等で確認
- 日本語能力水準:試験等での確認は不要
- 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者,子)
- 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外